長野市で空家対策!譲渡所得控除あります!

公開日:2024年07月22日

空き家対策

実家に住んでいる両親が施設に入ってしまい、空き家になってしまった。

親族が亡くなってしまい、突然住んでいない家を相続することになってしまった。

 

この様に思いがけず空き家を所有することになってしまう事があります。

 

それが自分の住んでいるところから近ければまだ良いですが、もし他県だったら?

空き家の管理を怠ったらどうなってしまうの?

 

もし、空き家を所有する事になったら潔く手放すという事も検討してみてはいかがでしょうか。

2024年現在は空き家の譲渡所得で3000万円の特別控除があります。

 

現在進行形で困っている方も是非チェックしてみてください!

空き家の所有者には管理する責任があります

空き家を所有すると当然管理をしなければなりません。

では、実際の管理とはどのような事を言うのでしょうか?

 

まずは建物ですが、定期的に訪問し、換気をします。

その際は前回の訪問から変わった点がないか確認をし、ポストのチェックもします。

チラシがたまっていると空き家だとわかってしまい、放火のターゲットにされてしまう事も。

すでに大事な郵便は届かない、という事であればテープでポストを塞いでしまう方法もあります。

 

そして、敷地内にごみが捨てられていないか、庭の草木が道路に飛び出していないか・伸びすぎて塀を超えたりしていないか確認をします。

もし草木が生い茂っているとなるとハチなどの害虫の発生につながってしまいます。

自分でやるには負担が大きすぎる、という場合は業者さんを呼んで剪定してもらいましょう。

 

庭の確認の際は動物の棲み処になっていないか、ごみが不法投棄されていないかもチェックする必要があります。

あまり人が来ない空き家だと思われてしまうと不法投棄の様な被害を受けてしまいますし、景観の悪化と判断されてしまう可能性もあります。

 

また、空き家に塀があるようなら常に状態を確認する必要があります。

もし、何かの拍子に塀が崩れ、道路を歩いていた人にケガを負わせてしまったら大変です。

 

管理不全が原因で損害賠償、なんてこともあり得るのです。

被害を受けた方の年齢や状況にもよりますが死亡事故なんて事があれば賠償請求は数千万になることも。

 

建物は人が住んでいない状態だと急速に傷んでしまい、

さらに景観・衛生面が悪化してしまうとご近所ともトラブルになってしまう可能性があるので定期的な訪問、チェックが大事になってきます。

 

相続した空き家でも固定資産税が発生します

住んでいない空き家を相続すると管理もしなくてはなりませんが、固定資産税も発生してしまいます。

 

さらに固定資産税は2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決され、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されてしまうと固定資産税が最大6倍にもなってしまいます。

 

「特定空き家」「管理不全空き家」は以下の条件で判断されます。

 

【特定空き家】
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

【管理不全空き家】
屋根や外壁の一部が、傷んだり汚れたりしている
ガラスなどが割れたまま放置されている
草木が管理されていない
敷地内にゴミなどが散乱されている

 

そして、「特定空き家」や「管理不全空き家」と指定されるまでは、行政から改善要請が出されるようになっており、「勧告」まで進んでしまうと固定資産税の軽減措置が除外されてしまいます。

特定空き家に関しては命令まで進んでしまうと50万円以下の過料や行政代執行などの罰則にもなってしまうので注意が必要です。

 

「県外に住んでいて行くのにもお金がかかってしまう」

「管理業者に頼むような資金的余裕はない」

そんな方でも、空き家を放置しているだけでは莫大な費用が発生してしまう可能性があるのです。

 

空き家の譲渡所得は3,000万円の特別控除があります

空き家を相続した人は、一定の要件を満たして家を譲渡した場合には譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を受ける事が可能です。

 

この特例を受けるための空き家・敷地の譲渡日は2つの要件を満たす必要があります。

・相続開始日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までの譲渡

・特例の適用期限である令和9年12月31日までの譲渡

 

令和5年の制度拡充で、空き家を購入してくれた方が更地にしたり、耐震改修をするでも3,000万円の特別控除を受ける事ができるようになりました。

思わぬ所で空き家を相続してしまった、という方も手放すという検討をしてみてはいかがでしょうか。

 

以下のケースで空き家の売却を検討している方は特別控除を受ける事ができる可能性がありますのでこちらも是非チェックしてみましょう。

・被相続人が1人で住んでいた空き家(一戸建)と、その敷地を相続で取得した

・空き家は昭和56年5月31日以前に建築された、いわゆる旧耐震建築物

・相続発生後誰も利用しておらず、今後の利用予定も無いため売却を検討したい

・空き家とその敷地の売却価格は、全体で1億円以下になることが見込まれる

 

長野市でも人口の減少に伴い空き家は深刻な問題となっています。
管理しきれない空き家を所有しているぐらいなら特定空き家に指定されてしまう前に手放してしまうのも方法の一つではないでしょうか。

 

もちろん空き家になっている家に住替えをする事が出来れば一番良いのですが、すでに持家がある等、様々なご事情があって簡単にはいかない方も多いかと思います。

相続登記が義務化されています

令和6年4月1日不動産の登記法が変わり、今までは土地や建物の相続登記申請は任意でしが、相続登記申請が義務化されています。

義務化、という事は相続したら絶対にしなければいけない事。

登記申請には費用がかかるのでこれまでやってこなかった、という方も対象となりますので注意する必要があります。

 

相続登記の改正後は以下のルールに変更となっています。

・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った3年以内に相続登記の申請をしなければならない

・遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容をふまえた登記の申請をしなければならない

 

どちらも正当な理由なく違反をした場合は、10万円以下の罰金となります。

「そういえば登記したっけ?」なんて思った方もしっかり確認しておきましょう。

不要な空き家にならないためには

令和6年4月30日に「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」が公表されましたが、全国平均の空き家率が13.8%に対し、長野県は20%とかなり高めな結果となっています。

 

管理できない空き家にしないためには、住んでいるうちからしっかり話し合いをしておくことが一番です。

施設に入るなど、所有者が家にいなくなってしまった場合に誰が家を管理をするのか、万が一があった場合はどうするかはしっかり決めておくことが大事です。

また、その考えは話だけではなく、遺言書として残しておくのも方法の一つです。

 

遺言書は自筆証書遺言なら、日付と戸籍上のフルネーム、印鑑(できれば実印)があれば形式は自由に作成することができます。

保管方法は自由ですが、申請の手数料を支払えば法務局で保管してくれる制度もできました。

この制度を利用すると偽造や紛失の恐れがなくなる他、家庭裁判所の検認が不要となります。

 

ただ、遺言書を作成するなんて事は滅多にしないので不安になる方がほとんどです。

自筆証書遺言はお手軽だけどハードルが高いな、という方は

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

この2つのどちらかを利用することをおすすめします。

遺言書を秘密に保管する必要がなければ、通常は公正証書遺言で良いでしょう。

 

公正証書遺言は、原則的に公証役場で作り、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が作成してくれるので安心です。

ただし、自分で作成するのとは違い、費用がかかってしまいますのでまずは公証役場に相談してみるのがおすすめです。

 

北信地域にお住まいの方は長野市に公証役場がありますので、是非チェックしてみてください。

 

長野公証人合同役場

まとめ

人生の中で家を買う経験をするは多いと思いますが、

家を売るという経験をする方は意外と少ないのではないでしょうか。

 

「家を売りたい」と思ってもどうしていいのかわからない、という方が多いと思います。

ご自身で近所の方にお話しを持ちかけてみても良いとは思いますが、相場もわからない状態ではお互い不安になってしまいますよね。

 

わからないことを手探りで進めていくのは本当に大変な事です。

そんな時は無理せずにプロに頼るのが一番です。

 

プロならお住まいの土地の相場を把握していますし、家をそのまま残すか更地にするか等、適切な提案もしてくれます。

更には購入する人も見つけてきてくれるので、お願いすればほとんどが勝手に進んでいってくれるでしょう。

 

悩みはじめてから何年も時間が経ってしまったという方もまずは第一歩として相談してみることをおすすめします。

 

当社は空き家に悩んでいる方のご相談から売却のお手伝いまで、全てサポート可能です。

どこに相談すればいいのかな、と思っている方は是非ご連絡ください!