長野市で空き家解体の補助金が拡大中!

公開日:2024年07月05日

解体

住んでいない空き家を相続したけどそのままにしてしまっている。

このようなお話を聞くことが多くなりました。

「今は県外に住んでいるので管理が難しい」なんて方も増えてきています。

 

空き家を所有していると住んでいないけど固定資産税もかかるし、定期的に管理もしなくてはいけないので遠くに住んでいる方はお金もかかり大変ですよね。

 

老朽化した家は地震などでも倒壊の恐れがあり、とても危険です。

今後も住む予定がないのであればお家を解体する、という事も検討してみてはいかがでしょうか。

 

今回は空き家解体の補助金についてご案内します。

解体はお金がかかるからと後回しにしている方、是非チェックしてみてください!

長野市の老朽化した住宅の除却に関する補助金・助成金

長野市では「長野市空家等対策計画」に基づき、

老朽化した危険な空き家の解体工事費を一部補助しています。

 

限度額は100万円ですが、今は上乗せ補助で最大120万円の補助が受けられます!

補助金を拡大しているのは実は令和4年度からとの事で、知らないとうっかり見過ごしてしまいますよね。
 

空き家の解体を考えている方は絶対にチェック!知らないと損をしてしまうかもしれません。

対象の空き家はどんな家?

まずは長野市内、1年以上使っていない空き家である事。

その中で戸建住宅・延べ面積の半分以上が住宅となっている併用住宅・長屋建住宅のいずれかが対象となります。

 

そして、そこから更に市の事前調査で「老朽危険空き家」と判定されたものが補助金対象の空き家となります。

 

事前調査は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいた空家かどうかで判断されるようになっています。

対象に入る費用はどこまで?

老朽危険空き家の解体工事にかかる費用が対象となるのですが、

詳細は「敷地内の建物・塀・立木等の解体や除去、それに伴い発生した材料の運搬や処分をする」工事が対象になります。

ですので、家の中にある家財道具の片づけや運搬、処分の費用は対象外となってしまいます。

 

他にも、補助金の交付が決定する前に工事の契約や工事に着手してしまうと対象外となってしまいますので注意が必要です。

また、公共事業等の補償対象となっているものも対象外です。

補助額は最大120万円!!どんな条件?

補助金額は最大120万円ですが、これには条件があります。

 

まずは、所得金額が「200万円以下の方」と「200万円を超える方」で違いがあり、

最大120万円の補助を受けることができる人は

「所得金額200万円以下の方」となっています。

 

「所得金額200万円を超える方」は100万円が上限なので、

事前に所得金額をチェックしておきましょう。

 

そして、補助金①②③による金額のいずれか少ない額が補助金として適用されます。

 

所得額200万円以下の方

①主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
②補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の6の額
③限度額120万円

 

所得額200万円を超える方

①主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額

②補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の5の額

③限度額100万円

 

全員が満額の補助金をもらえるわけではないので、ここはしっかり確認しておきましょう。

 

家の解体にかかる費用は想像よりも高く、数百万円かかってしまうことも多いです。

建物を解体するだけならまだしも、家の敷地をフェンスで囲んでいたり、高い塀を建てていたり、お庭に大きな木を何本も植えていたり、、という場合はさらに費用がかさんでしまいます。

 

解体の見積はもらったけど高額で断念した、という方もいるのではないでしょうか?

そのような方にも是非この制度を利用してほしいところです。

申請できる人はどんな人?

この補助金を申請できる人は決まっています。

 

・空き家の所有権がある人

・本市の税金を滞納してない人

・所得金額が1200万円以下の人(収入金額は1442万円)

・解体工事に係る他の補助金等の交付を受けていないこと

・解体後の敷地等を適切に管理できる人

・空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと

・土地の所有権がある人の同意が得られていること

注)空き家が共有物である場合、相続人がいる場合、相続人が申請する場合は、別に要件があります。

 

そして、この制度は暴力団関係者ではない個人が対象となります。

 

もしこれを見て「自分は申請できるのかな?」と不安になった方は、長野市に一度相談してみましょう。

長野市のHPでも事前に詳細についてご相談の上、お申込みが必要との記載があります。

しっかり確認してから申し込みをしましょう。

 

長野市HP

主な申請の流れ

補助金の交付までは、おおまかにこのような流れとなります。

 

①市に事前調査の申請

②市から判定通知が「認定」で届いたら解体業者に見積をとり、また市に補助金を申請。

③市から「決定通知」が届いたら、解体業者と工事契約をします。

※工事費の支払いは業者によっては工事費額から補助金の額を差し引くことができるので、見積の際に事前に確認してみましょう。

④工事が完了したら市に実績報告

⑤市から確定通知が来たら補助金請求を提出

 

実際はもっと細かく分かれているので、長野市の案内でしっかりチェックしておきましょう!

代理受領制度や申請期限について

「代理受領制度」

聞きなれない言葉ですね。

 

代理受領制度とは、長野市から給付される補助金を解体業者が受け取れる制度になります。

この制度が利用できると、申請する方は全体の工事費から補助額を除いた残りの工事費用を支払えば良く、費用全額を用意する必要がなくなります。

 

いずれ戻ってくるお金とはいえ、

工事にかかる費用を全額準備しなくてもよいのであればその方が負担が少ないですよね。

 

この制度を利用する場合は解体工事施工者の同意が必要になるので、

解体の見積を依頼する際に、この制度の利用ができるかどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。

 

また、この制度の利用で提出する書類も変わります。

通常の給付金受取にするか、代理受領制度を利用するか補助金交付申請までに決めておきましょう。

 

そして、補助金の交付申請期限は

「事前調査判定通知日の翌年度の12月28日」

となります。

 

注意が必要なポイントが以下2点です。

①補助金の交付を受けようとする年度の1月31日までに実績報告できる工事に限ること

②実績報告は「解体工事完了後、工事費の支払い等を済ませた上で提出する」こと

 

工事の日程についてもしっかり確認しておかないと

補助金が受け取れない!

なんてこともあるかもしれません。

段取りやスケジュールはしっかり把握しておくと良いでしょう。

こんな制度もあります!

空き家の解体跡地に戸建て住宅や店舗を建設する場合は、補助制度があることをご存知でしょうか?

長野市では空き家の解体跡地を利活用する場合の建設工事費の一部を補助する

「⻑野市空き家解体跡地利活⽤事業補助⾦」

という補助金があります。

 

こちらは

「建物本体の建設工事に要する費用の20%以上の額」、もしくは「限度額100万円」

のどちらか金額の少ない方が補助されるという内容。

 

残念ながら「老朽危険空き家解体事業」との併用はできないのですが、

気になる方は是非長野市に相談してみてください。

 

空き家解体跡地の利活用事業補助金について

まとめ

長野市のHPを見ると

「現在、多くの申し込みを頂いています。申し込み後、事前調査の調査結果が出るまで3週間ほどかかります」

というメッセージが出ています。

 

補助金は予算が無くなり次第終了。

事前調査のお申し込みが殺到しているということは、早い段階で予算が終了してしまう可能性があるという事です。

 

この機会を逃さず、まずは補助金対象の家に入るかどうか確認してみることをおすすめします。

 

空き家を解体してもその土地をどうしていいかわからない

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空き家の活用・土地の活用・解体業者のご紹介など、お家に関する問題を一緒に解決していきましょう!